では、具体的にはどのようなものなのでしょうか?「特殊設備安全監督管理規則」(以下「規則」)によると、一般的には、圧力容器、ボイラー、エレベーター、および使用前に安全性能試験および評価を必要とする特殊設備検査機関は、法律に従って試験報告書および定期検査報告書を発行しなければなりません。これらの文書の範囲と期間は以下のとおりです。「基準」では、生産((使用)ユニット)が使用中またはメンテナンス中に以下のいずれかの状況を発見した場合、直ちに使用を中止するか、危険を除去しなければならないと規定されています。
(1)定格使用圧力に達した、または設計使用期間(10年)を超えた圧力容器に安全対策が講じられていない。(2)安全使用期間が超過しているが、関連する国または地方の法規制の要求を満たしていない。(3)設計、製造、設置、メンテナンスが国の安全技術仕様に関する法規制および要求に適合していない。(4)法定検査機関が発行する必要な資料の提供を保証していない。圧力容器やボイラーなどの特殊設備が故障して修理が必要な場合は、関係責任者が直ちに運転を停止し、電源を遮断し、特殊設備検査機関に報告する必要があります。
1. 生産工程で蒸気発生器を使用する場合は、その安全性能をテストする必要があります。
具体的には、蒸気発生器の初回設置後、他の機器や配管と接続し、安全性能試験を実施します。具体的な内容は以下のとおりです。(1) 蒸気発生器の初回設置完了後、蒸気発生器全体の圧力試験と温度試験を実施する必要があります。(2) 設置完了後、全体の温度試験も実施する必要があります。(2) 蒸気発生器を初めて運転する前に圧力試験を実施する必要があります。(3) 蒸気ボイラーなどの安全設備を運転する前に、安全設備や配管の圧力、速度、位置などを検査し、安全な運転を確保する必要があります。(4) 新設または改修したボイラーの圧力試験は、関連する安全基準および規定に適合する必要があります。したがって、「規定」によれば、特殊設備のうち特殊設備とは、設計、製造、設置、保守、生産の各段階において特別な規定が定められた特殊設備を指します。例えば、ボイラー以上の製品は圧力容器に分類され、特殊設備検査機関が発行する検査報告書も圧力容器に分類されます。
2. 「規則」に規定されている特別な機器については、対応する証明書が必要であり、その中で、「規則」の規定に従って、
(1)設計、製造、設置及び保守:
(2)製造または設置前に使用される圧力容器およびエレベーターの安全性能試験および評価。
(3)使用されるボイラー等の特殊設備の安全性能は、設計・据付期間中に安全性能試験が実施される前は、初回稼働時の安全性能試験及び評価結果よりも低くてはならない。使用後にボイラー等の特殊設備の安全状態をモニタリング及び評価する場合は、特殊設備検査機関によって適格と確認されたものを除く。
(4)定期検査:
(5)法律、行政法規において定期検査を行うよう定められている場合には、それに従って行うものとする。
3. その他の特殊設備については、関係法令が適用されるものとします。
実は、このような発言があるのは、蒸気発生器が私たちの生活に欠かせない機器だからです。多くの人にとって、蒸気発生器は単なる加熱装置に過ぎません。実際、私たちの生活のあらゆる場所で目にすることができます。主に温水、蒸気加熱、または発電に使用されます。ヒーター、コンデンサー、および関連する補助機器で構成されています。ヒーター、コンデンサー、水循環システムで構成される完全なシステム装置です。水循環システムには、貯水槽と水ポンプが含まれます。