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蒸気発生器は圧力容器とみなされますか?

蒸気発生器製品の普及は、日々の生産や生活においてますます重要な役割を果たしています。工場での生産から家庭用まで、蒸気発生器はあらゆる場所で見かけられます。しかし、これほど多様な用途があるため、「蒸気発生器は安全なのか?」「従来のボイラーのように爆発の危険性はないのか?」という疑問が湧いてきます。

初めに既存のガス蒸気発生器製品は、水量30L未満であり、圧力容器ではないため、年次検査および報告が免除され、爆発などの安全リスクもありません。ユーザーは安心してご使用いただけます。

第二に蒸気発生器製品自体の安全性保証に加えて、ガス蒸気発生器製品の動作をより安定させるために、さまざまな安全保護対策も備えています。

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電気蒸気発生器はボイラーですか、それとも圧力容器ですか?

蒸気発生器はボイラーの範囲に属し、圧力容器設備とも言えますが、すべての蒸気発生器が圧力容器設備である必要はありません。

1. ボイラーは、様々な燃料またはエネルギー源を用いて炉内の溶液を必要なパラメータまで加熱し、出力媒体として熱エネルギーを供給する熱エネルギー変換装置の一種です。基本的には蒸気ボイラー、温水ボイラー、有機熱媒体ボイラーが含まれます。

2. 内容液の使用温度が標準沸点以上、使用圧力が0.1MPa以上、水容量が30L以上であり、上記の要件を満たす圧力容器設備である。

3. 電気加熱蒸気発生器には常圧型と耐圧型があり、内容積の大きさが異なります。耐圧型電気加熱蒸気発生器は、内槽水量30リットル以上、ゲージ圧力0.1MPa以上のもののみ使用可能です。圧力容器設備に該当する必要があります。

したがって電気加熱蒸気発生器がボイラーか圧力容器設備かを判断することは一概には言えず、機械設備によっても異なります。蒸気発生器を圧力容器設備として選定する場合は、圧力容器設備の使用に関する規則を厳守する必要があることにご注意ください。

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投稿日時: 2023年10月25日