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どのような蒸気発生器が検査が免除されますか?

蒸気発生器の用途は拡大しており、その範囲も広くなっています。蒸気発生器やボイラーを使用するユーザーは、機器を使用する前、または使用開始後30日以内に、品質検査部門で登録手続きを逐一完了する必要があります。

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蒸気発生器も定期的に検査する必要があり、その要件は次のとおりです。
1. 蒸気発生器の定期検査(蒸気発生器運転中の外部検査、蒸気発生器早期停止時の内部検査および耐水圧試験を含む)。
2. 蒸気発生器の使用者は、蒸気発生器の定期検査を実施し、次回の蒸気発生器検査日の1か月前までに検査試験機関に定期検査申請書を提出するものとする。検査試験機関は、検査計画を策定するものとする。

証明書や年次検査の要否は機種によって異なります。もちろん、監督検査が不要な蒸気発生器を選択するメーカーも増えています。市場では、蒸気発生器の内槽有効水量は30Lで、これが無検査蒸気発生器の主な標準となっています。

1. 国の「ボイラー規則」の関連規定によると、内槽の有効水量が30L未満の蒸気発生器は監督検査の対象外であり、監督検査は免除されます。ボイラー運転者は作業に資格証を所持する必要はなく、定期検査も受ける必要はありません。

2. 内槽の有効水量が30Lを超える燃料・ガス蒸気発生器は、規定に従って検査手順を踏まなければならず、監督検査を受けなければなりません。

3. 蒸気ボイラーの常用水量が30L以上50L以下の場合はD級ボイラーとなり、上記の規定に従って使用登録を行う必要がなく、使用者認証も不要、定期検査も不要です。

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簡単に言えば、D級蒸気機関ボイラーの場合、検査免除の範囲が広がります。内槽の通常の水量が50Lを超える燃料蒸気発生器およびガス蒸気発生器のみが、登録申請および監督検査手続きを経る必要があります。

まとめると、燃料・ガス蒸気発生器の無検査要件は主に内槽の有効水量に依存し、無検査燃料・ガス蒸気発生器に必要な内槽の水量は設備レベルによって異なります。


投稿日時: 2023年10月30日