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なぜ電気ヒーターには圧力容器証明書が必要なのでしょうか?

特殊設備とは、人命に関わり、危険度の高い現場(工場)におけるボイラー、圧力容器、圧力管、エレベーター、巻上機、旅客ロープウェイ、大型娯楽施設、特殊自動車などをいいます。

電気加熱式蒸気発生器の容積が30リットル以下、圧力が0.7MPa以下、温度が170度以下の場合、圧力容器の申告は不要です。ただし、以下の3つの条件を同時に満たす機器のみ、圧力容器として申告する必要があります。

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1. 作動圧力は0.1MPa以上である。
2. 内槽水量と設備作動圧力の積が2.5MPa·L以上であること。
3. 封じ込められている媒体は、最高使用温度が標準沸点以上のガス、液化ガス、または液体です。

作動圧力とは、通常の動作条件下で圧力容器の上部で到達できる最高圧力(ゲージ圧力)を指します。容積とは、圧力容器の幾何学的容積を指し、設計図に記された寸法(製造公差は考慮しない)に従います。通常、圧力容器の内部に恒久的に接続された内部部品の容積は差し引かれます。

容器内の媒体が液体であり、その最高使用温度が標準沸点より低い場合、ガス相空間の容積と使用圧力の積が2.5MPa?L以上の場合は、圧力容器についても報告する必要があります。
まとめると、上記の3点を満たす機器は圧力容器であり、その使用には圧力容器申告が必要です。しかし、電気加熱式蒸気発生器は30リットル以下、圧力0.7MPa以下、温度170度以下と条件を満たさないため、申告の対象外となります。圧力容器の必要性についてです。

蒸気発生器の定格蒸発容量、定格蒸気圧力、定格蒸気温度、容積などのパラメータが上記のデータに適合する場合、その蒸気発生器のバッチは特殊設備と判断され、圧力容器証明書が必要になります。
Nobeth社は20年以上にわたり、電気加熱式蒸気発生器の研究に特化してきました。B級ボイラー製造ライセンスとD級圧力容器認証を取得し、蒸気発生器業界のベンチマークとなっています。Nobeth社の蒸気発生器は、食品加工、衣類アイロン掛け、医療医薬品、生化学工業、実験研究、包装機械、コンクリートメンテナンス、高温洗浄など、8つの主要産業で広く利用されています。

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投稿日時: 2023年10月8日